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2022/11/28
「確定申告って、そもそもどんな手続きが必要なの?」
「白色申告・青色申告って何?」
「確定申告をしないと、どうなるの?」
こんにちは。『FreeLans』編集部ムラセです。
皆さん、確定申告というと=税務処理ということは、だいたい想像できると思います。
しかし、確定申告について調べると、難しい言葉ばかりでなんだかよくわからない…そんな方も多いと思います。
そこで、フリーランスに必要な【確定申告】について簡単に説明したいと思います!
目次
確定申告とは税務署に確定申告書や必要書類を提出して、申告・納税する手続きのことです。
毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金額を計算し、申告期限までに手続きします。
ここでいう税金とは、「所得税」及び「復興特別所得税」を指します。
課税対象になる収入を得ている人が適正な税金を納付するために、その金額を【確定】して【申告】する制度です。
確定申告をすることで、支払うべき「所得税」「復興特別所得税」を確定すると共に、翌年度から支払うべき「市県民税」「国民健康保険料」の確定にも繋がりますので、必ず手続きをしましょう。
会社員、公務員などの給与所得者は毎月の源泉徴収によって所得税が収められており、勤め先の経理で年末調整を行うため、基本的には確定申告は必要ありません。
しかし、フリーランスは年末調整がない代わりに、自分で確定申告を行う必要があります。
ただし、フリーランスでもすべての人が確定申告をしないといけないわけではなく、不要な場合もあるのです。
フリーランスには確定申告を行う基準があり、その基準が「48万円」です。
48万円=基礎控除額です。
基礎控除とは、1年間でこのくらいの経費がかかる見込み額として、1年間の合計所得から一律で差し引かれる控除です。
所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要です。
ここで、収入金額と所得金額の違いについて、一緒に整理しましょう!
まず、収入金額とは、事業で得た、いわゆる売上のことを指します。
所得金額とはなにかというと、収入金額から必要経費(交通費や消耗品費、交際費など)を差し引いた額のことをいいます。
ですので、売上から必要経費を差し引いた額が48万円以下の場合、所得金額が48万円以下ということになり、確定申告が不要ということになります。
逆に、所得金額が48万円を超えている場合は、確定申告が必要となります。
確定申告の種類は
●白色申告
●青色申告
の2種類です。
そして、確定申告に必要な簿記には、
●単式簿記
●複式簿記
の2種類があります。
まとめると、
単式簿記 ⇒ 簿記の知識はさほど必要ない ⇒ 白色申告 = 簡単
複式簿記 ⇒ 簿記の知識が少しは必要 ⇒ 青色申告 = 大変
というイメージになります。
青色申告をする手続きをしていない限りは、白色申告です。
ですので、白色申告を選択し手続きする場合、事前の手続きは不要です。
●青色申告のように事前に申請手続きを行う必要がない
●帳簿づけが比較的シンプルに行える
●特別控除がない
―「青色申告特別控除」を受けることができない
●専従者の給料の全額を経費として計上できない
―上限つきで「事業専従者控除」を受けることは可能
●基本的には赤字を繰り越せない
―青色申告の場合、赤字を繰り越すことで節税が可能
●貸倒引当金(売掛金が回収できなった際の金額)の計算が複雑で面倒
―繰入額の計算方法では「個別評価」による計算を行わなければならない
青色申告をする場合は、事前に税務署に申請手続きが必要です。
また、確定申告を行う際には、複式簿記等の方法により記帳します。
●「青色申告特別控除」が受けられる
―条件を満たすことで、最大65万円の控除が受けられる
●減価償却の特例が受けられる
―30万円未満の仕事で使う固定資産を、その年の経費として一括計上できる
●「青色事業専従者給与」を必要経費として算入できる
―事業に携わる家族の給与を、必要経費として申告することが可能
●純損失の繰越しと繰戻しができる
―損失が出た場合、繰戻しすることで所得税の還付を受けることが可能
●貸倒引当金(売掛金が回収できなった際の金額)の計上ができる
―一括評価にて算定が可能
●事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要がある
●白色申告よりも帳簿づけが複雑になる
青色申告は帳簿の記帳などは少し複雑ですが、大変な分だけメリットは大きいです。
最大限に節税したい場合、青色申告を選択すると良いでしょう。
「個人事業の開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出することで、次の確定申告時には、青色申告で手続きできるようになります。
気を付けなければいけないのは「青色申告承認申請書」の届け出には期限があることです。
●新たに青色申告の申請をする場合
―青色申告をする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出
●1月16日以降に新規開業した場合
―開業後2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出
申請書は税務署や国税庁のHPからダウンロードができ、申請にかかる手数料も不要です。
申請は手間にも感じますが、一度青色申告者として承認されれば、翌年以降は提出する必要はありません。
青色申告の承認を受けたからと言って、必ずしも青色申告で確定申告をしなければいけないというわけではないので、どちらにしようか悩んでいる方は申請だけでもしておくといいかもしれません。
確定申告を故意にしないで税金を軽くするための「無申告」となれば、脱税行為となります。
もちろん相応のペナルティが発生しますし、悪質な場合、刑事罰を課せられ、社会的信用を失うこともあります。
●「無申告加算税」の支払い
―本来納めるべき税額の5%~20%の金額を支払うことになる
●「延滞税」の支払い
―期限内に納付されなかった場合、納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて7.3%~14.6%の延滞税がかかる
●刑事罰を科せられる
―虚偽申告をしたり、不正な行為によって税金の支払いを免れようとしたりすると、悪質な場合は「逋脱」と呼ばれる刑事罰を科せられる可能性がある
もし、うっかり確定申告を忘れてしまい、申告期限も過ぎてしまった場合は、速やかに申告を行いましょう。
自主的に申告を行うことで、期限後申告のペナルティを最小限に抑えることができます。
また、確定申告は面倒に感じることもあるかもしれませんが、確定申告をしないと次のような「困ること」があります。
●課税証明書が取得できない
―この書類は、銀行でローンを組む、子供の奨学金を申請するなどの際に必要になるものです。
無申告だと発行できなくなります。
●国保の減税措置が受けられない
―だいたいのフリーランスの方は国民健康保険に加入していると思いますが、収入が低いなどの理由で保険料の軽減措置を受けられる場合があります。
無申告だと所得を証明する「所得証明書」が発行できず、軽減措置の申請ができなくなります。
今回は、フリーランスには不可欠な【確定申告】について紹介しました。
日常の業務に追われて、つい領収書の管理などは疎かになりやすいですが、ギリギリになって焦って作業をすることで、実際は受けられるはずの節税に繋がるメリットを受けることができなくなるかもしれません。
また、きちんと申告されないと、最悪の場合、社会的信用を失うことにもなりかねません。
日ごろから領収書の整理をするなど、事務処理を疎かにしないよう心がけ、確定申告は期限内に正しく行いましょう!
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